日本社会関連会計学会 会則

(名 称)
第1条 本会は、日本社会関連会計学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会計学とくに社会関連会計の研究と、
その研究にたずさわる者の連絡および懇親をはかる
ことを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事
業を行う。
(1) 年1回の会員総会の開催
(2) 年1回以上の研究発表会の開催
(3) 年1回の研究に関する刊行物の発行
(4) その他本会の目的を達成するため適当と認められ
る事業
(会 員)
第4条 大学その他において会計学の研究にたずさわる
者およびそれに準ずるものは、理事会の承認をへて、
本会の会員となることができる。
(会 費)
第5条 会員は、毎年5月末日までに会費を納入しなけ
ればならない。
(1) 会費の年額は、会員総会の承認をへて決定するも
のとする。
(2) 3年間以上会費を滞納した会員は原則として退会
者として取り扱う。
(役 員)
第6条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名(東日本部会長・西日本部会長)
(3) 理 事 18名(東日本側9名、西日本側9名)
(4) 監 事 2名 幹事 若干名
(5) 顧問理事・その他
(役員の選出)
第7条 役員の任期は別表・役員選挙規則により決定す
る。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、別表・役員選挙規則のとおりと
する。
(会員総会)
第9条 会員総会において、当年度の事業および会計を
報告し、次年度の予算案の承認を求める。なお、議
長は会員総会で、その都度、選出する。
(その他)
第10条 その他細則は、理事会で別に定め、会員総会
の議をへて行う。
(会則の変更)
第11条 会則の変更は、会員総会の承認をへて行う。

(附 則)
1 この会則は、昭和63年9月より実施する。
2 会費は年額7,000円とする。なお、学生会員は
年額3,500円とする。
3 本会の事務局は、愛知大学経営学部内におく。
〒453-8777 名古屋市中村区平池町4-60-6
愛知大学経営学部 冨増和彦研究室内
Tel:052-564-6111 FAX:052-564-6211
Email:jimukyoku@mail.jcsara.org
郵便振替口座:00920-0-23673

平成2年9月13日「一部改正」
平成4年12月5日「一部改正」
平成5年10月8日「一部改正」
平成8年10月19日「一部改正」
平成9年10月18日「一部改正」
平成10年11月20日「一部改正」
平成12年11月24日「一部改正」
令和5年11月11日「一部改正」
令和7年11月1日「一部改正」

日本社会関連会計学会 役員選挙規則

第1条 学会役員について
  当学会の役員と定員は下記の通りとする。これらす
 べての役員が理事会の構成メンバーとする。
  会長    1名
  副会長   2名
  顧問理事 若干名
  理事   18名
  監事    2名
  幹事   若干名
 ただし、理事は東日本部会より9名、西日本部会より
 9名選出する。
第2条 会長の選出方法
  会長は被選挙権者を全会員とし、全会員による選挙
 で選出する。なお、会員とは選挙実施直前の理事会で
 入会を承認された者までを含み、過去3年以上の会費
 未納入者および学生会員は含まない。
  この会員の定義は本規則のすべての条項において共
 通である。
第3条 副会長の選出方法
  副会長は第4条により選出された理事の中から、会
 長が東日本部会から1名および西日本部会から1名を
 指名し、理事会の承認を経て決定する。
第4条 理事の選出方法
  理事は被選挙権者を全会員(ただし、第7条第2項
 により理事になることができない者を除く)とし、全
 会員による選挙で選出する。東日本部会および西日本
 部会から選出された理事16名に加え、会長は両部会
 からそれぞれ1名の理事を指名し、理事会の承認を経
 て決定する。なお、会長に当選した者が理事にも当選
 した場合は、理事としての当選は無効になる。
第5条 顧問理事の選出方法
  会長は理事会と会員総会の承認を得て、理事以外の
 会員の中から顧問理事を委嘱することができる。ただ
 し、会長経験者は顧問理事として理事会を構成する。
第6条 監事および幹事の選出方法
  理事会が監事および幹事候補を推薦し、会員総会の
 承認を得て、会長が委嘱する。
第7条 役員の任期と再選の可否について
 1.会長の任期は3年とし、2期を務めることはでき
   ない。
 2.理事の任期は3年とし、連続3期を務めることは
   できない。
 3.顧問理事の任期は3年とし、再任を妨げない。
 4.監事の任期は3年とし、連続3期を務めることは
   できない。
 5.幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。
第8条 選挙方法
  電子投票または郵送方式による選挙とし、全会員は
 会長1名および理事16名(東日本部会から8名、西
 日本部会から8名)の投票権をもつ。
第9条 投票期間および開票
  投票期間は1ヶ月程度とし、開票は選挙管理委員会
 が行う。開票結果については開票直後の年次大会で公
 表する。なお、選挙管理委員会は選挙結果を速やかに
 当選した会長に報告し、会長は直ちに東日本部会およ
 び西日本部会から各1名の理事を指名する。
第10条 得票数が同数の場合の対応
  会長選挙において最高得票者が複数以上出た場合は、
 選挙直後に開催される会員総会において再度投票によ
 る選挙を行って当選者を決定する。理事選挙において、
 最下位当選者の得票数が同数のため定員を上回る場合
 は、選挙管理委員会による抽選によって当選者を確定
 する。
第11条 当選者辞退の場合
  会長もしくは理事当選者が辞退した場合は、次点者
 を繰り上げ当選させる。
第12条 欠員の補充
  会長に欠員が生じた場合は、理事会の承認のもとで
 副会長のうち1名が会長を兼任する。理事に欠員が生
 じた場合の処置については理事会に一任する。
第13条 選挙管理委員会の設置について
  選挙管理委員会は選挙の前年度の会員総会において
 設置する。選挙管理委員会は本規則に従って、選挙を
 実施・管理する。

(附則)
本規則は、平成10年10月1日より施行する。
平成13年10月12日「一部改正」
平成27年10月24日「一部改正」
 三選禁止規定の導入に伴い、経過的措置として「役員
 選挙規則の改正に伴う理事会申し合わせ」を作成する。
令和7年11月1日「一部改正」

(備考)
・関東部会、関西部会は、それぞれ東日本部会、西日本
 部会に名称を変更する。
・東日本と西日本の境は、富山県、岐阜県、愛知県以西
 を西日本部会所属とする。
・部会の所属は居住地(現住所)とする。
・海外会員は東日本に所属するものとする。